五、文化アパートメント住宅利用申合

一 住宅の利用者は本会の目的を賛し本申合の精神を紳士協約として尊重せられること

  財団法人文化普及會規則第一條、本会は住宅の改良其他生活の合理化に必要なる事業を行ひ且これが知識の普及をはかり以て国民生活を向上せしむるを目的とす

二 住宅の利用を希望さるゝ方は、所定の申込書を本会に提出して承認を受けらるゝこと

四 住宅利用期間は一ヶ年をもつえ一期として契約すること。但し止むを得ざる理由により、利用者が契約期間内に解約を希望さるゝ場合に於ては、其予告の日が明渡前一ヶ月以上の時は十日分、一週間以上の時は一五日分の住宅利用料と同額の解約金を支払はるることにより、本会はその求に応ずることもあります

五 利用満期後更に利用契約の継続を希望される方は満期日より三ヶ月以前に本会に申出で承認をうけらるゝこと

六 住宅利用料及敷金の金額は別にこれを定むること。但し利用の月は利用契約証書記載の日より解約の月は第四項の場合に限り住宅明渡済の翌日より十日或は一五日後まで日割をもつて計算すること

七 住宅利用料の支払いは普通利用料にありては毎月二八日まで、日割計算の場合には本会の指定する日までに本会事務所に於てなさること

八 敷金は利用決定の日に於て同金額の三分の一、入館の日に於て残余の三分の二を支払はるゝこと

九 敷金は住宅明渡の時敷金受取証と引替に返戻を受けられること

十 本会備付の瓦斯料理ストーヴ、洋式流し、洋式浴槽、水湯両用洗面器、洗滌式便器、医薬容器、巻上日覆[ブラインド]、メートル(電気、湯用)電話受話器及造付家具の使用は無料のこと。但し使用者の不注意により生じたる破損の賠償は住宅利用者のその責に任ずること

十一 暖房、塵埃焼捨炉[インシニレーター]、自動エレベーター、汚物処分設備、其他共同の諸設備使用に関する費用は特別の場合を除く他は凡て本会の負担に属すること

十二 水道の使用料は住宅利用者に於て、その人数により実費を負担さるゝこと

十三 電燈及湯の使用料は各アパートメント備付のメートルによりて、実費を支払はるゝこと

但し一室アパートメントには、メートルがありませんから別に定めたる実費相当額を支払はるること

十四 電気、湯、水等の料金に対しては使用せられざる月でも所定の責任料金を支払はるゝこと

十五 シヤワー・バスの使用は無料でありますが洋式共同風呂は別に定めたる使用料を支払はるゝこと

十六 住宅利用者の不注意により起こる住宅及備品の損害に対しては、相当の弁償を受くること。若し利用者に於て其補修を行はるゝ場合は、予め本会の承認をうけらるゝこと、室内電話受話器の破損又は故障、合鍵紛失は実費相当の賠償を申受ます

十七 住宅利用者にして本会の保健顧問より衛生上の相談又は診療を望まるゝ方は別に定めた方法により特別扱を受けらるゝこと

十八 住宅利用者に於て、左の行為ある場合は予め本会の承認を受けられること

 (一)建物の模様換其他住宅の原状を変更すること

 (二)造作の取付又は変更をすること

 (三)家族及使用人以外の者を宿泊せしめること

 (四)住宅を他の目的に使用すること

 (五)住宅を転貸さるゝこと

十九 住宅利用者は本アパートメント住ひによつて共同生活の利益を充分に受け得らるゝやう、公の秩序及び善良なる風俗を害し、又一般住居者の迷惑となる行為なきやう注意さるゝこと

二十 住宅内で犬猫の飼養をなさゞること

二十一 本会は本規約を遵守されんとする誠意なしと認むる利用者に対して何時にても利用契約を解除する権利を有すること
但し此場合に於て本会が住宅利用料其他に関する損害の賠償を要求する時にあたりて住宅利用者に何等異議の申立をなさゞること

二十二 本規約記載以外の事項に関しては、必要に応じて別にこれを定むること


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